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限度額適用認定証の交付申請

70歳未満で入院する方

限度額適用認定証のご案内

入院医療費が高額になった場合、病院から請求された医療費を一旦全額支払ったうえで『高額療養費制度』の申請をすれば、自己負担限度額を超えた分が払い戻されます。しかし、この方法では多額の費用を準備する必要があり、払い戻されるまでに2~3ヶ月かかります。 入院前に『限度額適用認定証』を申請し、病院の窓口に提示することにより、窓口での支払額(保険診療分)が「自己負担限度額」までになります。 高額の医療費が予想される場合、入院前に手続きを済ませることをお勧めします。(入院中でも手続きはできます。)

《 計算例 》以下に紹介するのは一例です。

被保険者区分:一般 総医療費:100万円 窓口負担割合:3割
限度額適用認定証を提示しない場合
請求額 300,000円『1,000,000円×3割』
後日、高額療養費支給申請をしていただくことで、212,570円が払い戻されます。
(ただし、高額療養費の払い戻しは、入院月から2~3ヶ月後になります)

限度額適用認定証を提示した場合

請求額 87,430円『80,100円+(1,000,000円-267,000円)×1%』
高額療養費の払い戻し分(212,570円)が医療機関窓口で清算されるため、支払時の負担が減りその入院分の高額療養費申請が不要となります。

「自己負担限度額」

総額所得

自己負担限度額の計算
※【 】内は4回目以降の限度額

901万円を超える世帯

252,600円
医療費が842,000円を超えた場合は1%を加算
【140,100円】

600万円~901万円

167,400円
医療費が558,000円を超えた場合は1%を加算
【93,000円】

210万円~600万円

80,100円
医療費が267,000円を超えた場合は1%を加算
【44,400円】

210万円まで

57,600円
【44,400円】

住民税非課税世帯

35,400円
【24,600円】

手続き方法

①各保険者(国民健康保険・協会けんぽ・健保組合・共済組合等)に限度額適用認定証の交付申請をする。手続き費用は無料。詳細は各保険者にお問い合わせください。

②保険者から限度額適用認定証が交付されて届く。

③病院に健康保険証と限度額適用認定証を提示する。

④自己負担限度額までの費用の支払をする。(食事等は別)

【申請・問い合わせ先】
○国民健康保険の方 各市町村の国民健康保険担当課へお問い合わせください。 ○健康保険組合、共済組合等の方 各健康保険担当部署にお問い合わせください。

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